雇用保険の基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して[空欄1]以上あるときに支給される。基本手当を受けることができる期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して[空欄2]である。ただし、公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して[空欄3]に満たない間は、基本手当は支給されない。また、1週間の所定労働時間が[空欄4]未満である者は、原則として被保険者から除外される。なお、失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、[空欄5]及び雇用継続給付に区分される。 共通語群から[空欄4]に入る語句を選びなさい。

雇用保険法

A 24か月

なぜ違う: 算定対象期間の長さを表す語であり、所定労働時間を示しません。

B 6か月

なぜ違う: 月を単位とする語であり、1週間の所定労働時間を示す語ではありません。

C 7日

なぜ違う: 待期の日数であって、労働時間の基準ではありません。

D 2年間

なぜ違う: 算定対象期間を指す語であって、1週間の労働時間を表しません。

E 求職者給付

なぜ違う: 求職者給付も給付の名称であって、時間を表しません。

F 雇用継続給付

なぜ違う: 雇用継続給付も給付の名称であり、時間の基準にはなりません。

G 15時間

なぜ違う: 雇用保険法第6条第1号が定める基準に届かない短い時間であり、条文の数値と異なります。

H 教育訓練給付

なぜ違う: 給付の区分名であり、労働時間の基準を示す語ではありません。

I 12か月

なぜ違う: 被保険者期間の通算要件に用いる月数であって、労働時間の長さではありません。

J 20時間
K 傷病手当

なぜ違う: 傷病手当は求職者給付に含まれる給付の名称であって、労働時間を示しません。

L 就職促進給付

なぜ違う: 就職促進給付は給付の区分名であり、労働時間を述べるこの位置には合いません。

M 1年間

なぜ違う: 受給期間を表す年単位の語であり、労働時間の長さではありません。

N 14日

なぜ違う: これも日単位の語であり、1週間の労働時間を表しません。

O 3日

なぜ違う: 日を単位とする語であり、所定労働時間を示す語ではありません。

P 3年間

なぜ違う: 年を単位とする語であるため、時間を述べるこの位置には入りません。

Q 10日

なぜ違う: 日数の語であるため、時間を入れるこの空欄には当てはまりません。

R 18か月

なぜ違う: 月単位の期間の語であるため、時間を入れるこの空欄には合いません。

S 30時間

なぜ違う: 第6条第1号の基準を上回っており、この長さを境に適用除外とする定めはありません。

T 40時間

なぜ違う: 労働基準法上の法定労働時間であって、雇用保険の適用除外を画する時間ではありません。

正解: J

要点: 空欄4には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは所定労働時間が短いことを理由に原則として適用除外となる、1週間の所定労働時間の基準(雇用保険法第6条第1号)です。

雇用保険法第6条第1号・第2号は「週20時間未満または31日以上の雇用見込みがない者は、原則として適用除外となる」と定めており、空欄4は「20時間」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

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