基本手当とは

読み: きほんてあて

別名・表記ゆれ: 失業手当

基本手当とは、雇用保険の一般被保険者だった人が離職して失業している間、生活の安定と再就職を支えるために支給される求職者給付である。原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが要件で、公共職業安定所で求職の申込みをし、失業の認定を受けた日について支給される。

1日あたりの額(基本手当日額)は賃金日額の一定割合で、支給される日数(所定給付日数)は離職理由・年齢・被保険者であった期間で決まる。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

出典: 雇用保険法 第13条・雇用保険法 第15条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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