雇用保険法上の被保険者の基本的な説明として正しいものはどれか。

雇用保険法

A 適用事業の事業主は、労働者を雇用した時点で本人も雇用保険の被保険者となる

なぜ違う: 事業主という地位だけでは、適用事業に雇用される労働者には当たりません。

B 適用事業に雇用される労働者でも、離職後に求職申込みをするまで被保険者とならない

なぜ違う: 被保険者性は適用事業での雇用に基づき、離職後の求職申込みを要件としません。

C 適用事業で働く者であれば、雇用関係や法律上の適用除外を問わず被保険者となる

なぜ違う: 適用事業に雇用される労働者であり、適用除外に該当しないことが必要です。

D 適用事業に雇用される労働者で、法律上の適用除外に該当しない者が被保険者となる

正解: D

要点: 被保険者の定義の基本は「適用事業に雇用される労働者で、法律上の適用除外に該当しない者」です。

雇用保険法第4条第1項の条文抜粋によれば「適用事業に雇用される労働者で、法律上の適用除外に該当しない者が被保険者となる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。適用事業に雇用される労働者であり、適用除外に該当しないことが必要です。被保険者性は適用事業での雇用に基づき、離職後の求職申込みを要件としません。事業主という地位だけでは、適用事業に雇用される労働者には当たりません。

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