雇用保険法の適用除外となる短時間労働者等について正しいものはどれか。

雇用保険法

A 同一事業主に6か月以上雇用される見込みがない者を、原則として適用除外とする

なぜ違う: 雇用見込みの基準は6か月ではなく31日以上です。

B 原則として、週所定労働時間が20時間未満でも、雇用見込みが31日以上なら適用対象とする

なぜ違う: 週20時間未満は独立した適用除外事由で、法定の例外該当を別に確認します。

C 週20時間未満または31日以上の雇用見込みがない者は、原則として適用除外となる
D 原則として、週所定労働時間が20時間以上の者を短時間であることを理由に適用除外とする

なぜ違う: 第6条第1号の原則的な適用除外は週所定労働時間20時間未満の者です。

正解: C

要点: 短時間労働者等の適用除外の基本は「週20時間未満または31日以上の雇用見込みがない者は、原則として適用除外となる」です。

雇用保険法第6条第1号・第2号の条文抜粋によれば「週20時間未満または31日以上の雇用見込みがない者は、原則として適用除外となる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第6条第1号の原則的な適用除外は週所定労働時間20時間未満の者です。雇用見込みの基準は6か月ではなく31日以上です。週20時間未満は独立した適用除外事由で、法定の例外該当を別に確認します。

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関連キーワード: 雇用保険法・短時間労働者等の適用除外・Level 1

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