雇用保険法の適用事業について正しいものはどれか。

雇用保険法

A 暫定任意適用事業を除き、労働者を雇用する事業は原則として適用事業となる
B 暫定任意適用事業を除き、法人に労働者が雇用される事業に限って適用する

なぜ違う: 法人格を原則要件とせず、個人事業も例外に該当しなければ対象です。

C 原則として、労働者から加入希望が示された事業を雇用保険の適用事業とする

なぜ違う: 個別の加入希望ではなく、労働者が雇用される事業であることが基準です。

D 暫定任意適用事業を含め、常時5人以上の労働者が雇用される事業に限って適用する

なぜ違う: 原則は労働者1人でも適用され、5人未満は個人経営の一定の農林水産業に関する例外要件の一部です。

正解: A

要点: 適用事業の基本は「暫定任意適用事業を除き、原則として労働者が1人でも雇用される事業を適用事業とする」です。

雇用保険法第5条第1項・附則第2条第1項の条文抜粋によれば「暫定任意適用事業を除き、労働者を雇用する事業は原則として適用事業となる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。原則は労働者1人でも適用され、5人未満は個人経営の一定の農林水産業に関する例外要件の一部です。法人格を原則要件とせず、個人事業も例外に該当しなければ対象です。個別の加入希望ではなく、労働者が雇用される事業であることが基準です。

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関連キーワード: 雇用保険法・適用事業・Level 1

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