雇用保険法上の失業を構成する状態として正しいものはどれか。

雇用保険法

A 被保険者が離職し、働く能力を有するが、求職せず休養する意思を有する

なぜ違う: 労働の意思を欠くため、職業に就けない失業状態とはいえません。

B 被保険者が離職し、働く意思を有するが、傷病で働く能力を有しない

なぜ違う: 労働する能力を欠いており、第4条第3項の三要素を満たしません。

C 被保険者が離職し、働く意思と能力を有しながら、職業に就くことができない
D 被保険者が在職し、働く意思と能力を有するが、希望職種へ移ることができない

なぜ違う: 離職という前提を欠いているため、同項の失業ではありません。

正解: C

要点: 失業の定義の正しい整理は「被保険者が離職し、働く意思と能力を有しながら、職業に就くことができない」です。誤答の一例を挙げると、労働する能力を欠いており、第4条第3項の三要素を満たしません。

雇用保険法第4条第3項の条文抜粋と照合すると「被保険者が離職し、働く意思と能力を有しながら、職業に就くことができない」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。労働する能力を欠いており、第4条第3項の三要素を満たしません。離職という前提を欠いているため、同項の失業ではありません。労働の意思を欠くため、職業に就けない失業状態とはいえません。

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関連キーワード: 雇用保険法・失業の定義・Level 2

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