雇用保険の適用事業を判断する原則と例外の関係はどれか。

雇用保険法

A 暫定任意適用事業を除き、法人格を問わず労働者を雇用する事業を適用事業とする
B 労働者の加入希望を基準とし、希望者がいない事業を適用事業としない

なぜ違う: 労働者の希望を原則要件とはせず、雇用される事業かで判断します。

C 事業主が法人であるかどうかで区別し、暫定任意適用事業以外の個人事業も適用事業から外す

なぜ違う: 法人格で一律に区別せず、労働者を雇用する事業が原則対象です。

D 雇用する労働者が常時5人以上かどうかを全業種一律の基準とし、4人以下の法人は適用事業としない

なぜ違う: 5人未満の例外は個人経営の一定の農林水産業であり、全業種・法人へ広げられません。

正解: A

要点: 適用事業の正しい整理は「暫定任意適用事業を除き、法人格を問わず労働者を雇用する事業を適用事業とする」です。誤答の一例を挙げると、法人格で一律に区別せず、労働者を雇用する事業が原則対象です。

雇用保険法第5条第1項・附則第2条第1項の条文抜粋と照合すると「暫定任意適用事業を除き、法人格を問わず労働者を雇用する事業を適用事業とする」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。法人格で一律に区別せず、労働者を雇用する事業が原則対象です。5人未満の例外は個人経営の一定の農林水産業であり、全業種・法人へ広げられません。労働者の希望を原則要件とはせず、雇用される事業かで判断します。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 雇用保険法・適用事業・Level 2

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