教育訓練給付とは

読み: きょういくくんれんきゅうふ

教育訓練給付とは、働く人の主体的な能力開発を支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合に、支払った費用の一部が雇用保険から支給される給付である。一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の区分があり、区分ごとに給付率と上限額、必要な被保険者期間(原則3年以上、初めての場合は1〜2年以上)が異なる。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

出典: 雇用保険法 第60条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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