教育訓練給付とは
教育訓練給付とは、働く人の主体的な能力開発を支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合に、支払った費用の一部が雇用保険から支給される給付である。一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の区分があり、区分ごとに給付率と上限額、必要な被保険者期間(原則3年以上、初めての場合は1〜2年以上)が異なる。
試験ではここが問われる
- 3つの区分
- 必要な被保険者期間(支給要件期間)
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題89: 雇用保険法第10条が定める就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の内訳として正しいものはどれか。
- 練習問題54: 業務災害に関する保険給付の種類として正しいものはどれか。
- 練習問題76: 雇用保険法上の失業等給付の体系として正しいものはどれか。
- 練習問題87: 第10条第1項の失業等給付の四類型を欠かさず示すものはどれか。
- 練習問題245: 雇用保険の基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して[空欄1]以上あるときに
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