雇用保険の基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して[空欄1]以上あるときに支給される。基本手当を受けることができる期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して[空欄2]である。ただし、公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して[空欄3]に満たない間は、基本手当は支給されない。また、1週間の所定労働時間が[空欄4]未満である者は、原則として被保険者から除外される。なお、失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、[空欄5]及び雇用継続給付に区分される。 共通語群から[空欄5]に入る語句を選びなさい。

雇用保険法

A 24か月

なぜ違う: 算定対象期間の長さを表す語であり、給付の名称ではありません。

B 6か月

なぜ違う: 月数を表す語であり、失業等給付の区分の名称ではありません。

C 7日

なぜ違う: 待期の長さを表す日数の語であって、区分の名称ではありません。

D 2年間

なぜ違う: 受給資格の判定に用いる期間の語であって、区分の名称ではありません。

E 求職者給付

なぜ違う: この区分は空欄の前に既に掲げられており、同じ語を重ねると列挙が二重になります。

F 雇用継続給付

なぜ違う: この区分は空欄の直後に続けて掲げられており、同じ語を二度並べる形になります。

G 15時間

なぜ違う: 時間を単位とする語であり、給付の区分の名称ではありません。

H 教育訓練給付
I 12か月

なぜ違う: 被保険者期間の通算要件に用いる月数であって、給付の区分名ではありません。

J 20時間

なぜ違う: 適用除外を判定する所定労働時間の語であって、区分名ではありません。

K 傷病手当

なぜ違う: 傷病手当は求職者給付に含まれる個別の給付であり、第10条第1項が示す失業等給付の区分そのものではありません。

L 就職促進給付

なぜ違う: この区分も空欄の直前に挙げられているため、ここへ置くと同じ語が並んでしまいます。

M 1年間

なぜ違う: 年を単位とする期間の語で、給付の区分を指す名称にはなりません。

N 14日

なぜ違う: これも日数の語であり、給付の種類を指す名称ではありません。

O 3日

なぜ違う: 日数を表す語であり、給付の区分名ではありません。

P 3年間

なぜ違う: 期間の長さを示す語であるため、給付の区分としては当てはまりません。

Q 10日

なぜ違う: 日を単位とする語なので、区分を列挙するこの空欄には入りません。

R 18か月

なぜ違う: 月を単位とする期間の語であるため、区分を並べるこの位置には入りません。

S 30時間

なぜ違う: 1週間の労働時間を表す語であるため、給付の種類にはなりません。

T 40時間

なぜ違う: 労働時間を示す語であり、失業等給付を分類する名称ではありません。

正解: H

要点: 空欄5には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは失業等給付の4区分のうち、本文で他に挙げられていない残りの区分(雇用保険法第10条第1項)です。

雇用保険法第10条第1項・第2項は「求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付および雇用継続給付から成る」と定めており、空欄5は「教育訓練給付」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

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関連キーワード: 雇用保険法・失業等給付の体系・選択式

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