短時間労働者等の適用除外とは

読み: たんじかんろうどうしゃとうのてきようじょがい

雇用保険では、1週間の所定労働時間が20時間未満の人と、同じ事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない人は、原則として被保険者にならない(日雇労働被保険者に該当する場合などを除く)。

2024年の法改正で、週の所定労働時間の要件は2028年10月から10時間以上に広がることが決まっている。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

参考: 雇用保険法 第6条第1号・第2号

出典: 雇用保険法 第6条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

社労士 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)