雇用保険法の目的として正しいものはどれか。

雇用保険法

A 業務災害や通勤災害等に対し迅速かつ公正な保護のための保険給付等を行う

なぜ違う: 労働者災害補償保険法第1条の目的条文に当たる内容です。雇用保険法の鍵語は「失業等給付・育児休業等給付」と「就職の促進」です。

B 労働者の老齢・障害・死亡について保険給付を行い、生活の安定に寄与する

なぜ違う: 厚生年金保険法第1条の目的条文に当たる内容です。雇用保険法が備える事由は失業等であり、老齢・障害・死亡ではありません。

C 失業等給付と育児休業等給付を行い、雇用の安定と就職の促進等に資する
D 合理的な労働条件の決定・変更を円滑にし、労働者の保護を図る

なぜ違う: 労働契約法第1条の目的条文に当たる内容です。給付を行う保険制度ではありません。

正解: C

要点: 雇用保険法の目的の基本は「失業等給付と育児休業等給付を行い、雇用の安定と就職の促進等に資する」です。

雇用保険法第1条の条文抜粋によれば「失業等給付と育児休業等給付を行い、雇用の安定と就職の促進等に資する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。労働者災害補償保険法第1条の目的条文に当たる内容です。雇用保険法の鍵語は「失業等給付・育児休業等給付」と「就職の促進」です。労働契約法第1条の目的条文に当たる内容です。給付を行う保険制度ではありません。厚生年金保険法第1条の目的条文に当たる内容です。雇用保険法が備える事由は失業等であり、老齢・障害・死亡ではありません。

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関連キーワード: 雇用保険法・雇用保険法の目的・Level 1

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