法定労働時間とは
法定労働時間とは、労働基準法が定める労働時間の上限で、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間である。これを超えて労働させるには、労使協定(36協定)の締結と届出が必要で、超えた時間には割増賃金を支払う。
常時10人未満の商業・接客娯楽業などの特例措置対象事業場は、1週44時間とされている。
試験ではここが問われる
- 1週40時間・1日8時間
- 特例措置対象事業場(1週44時間)
- 超える場合の36協定
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