法定労働時間とは

読み: ほうていろうどうじかん

法定労働時間とは、労働基準法が定める労働時間の上限で、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間である。これを超えて労働させるには、労使協定(36協定)の締結と届出が必要で、超えた時間には割増賃金を支払う。

常時10人未満の商業・接客娯楽業などの特例措置対象事業場は、1週44時間とされている。

試験ではここが問われる

分野: 労働基準法

参考: 労働基準法 第32条第1項・第2項

出典: 労働基準法 第32条・労働基準法 第40条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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