雇用保険法上の「失業」の定義として正しいものはどれか。

雇用保険法

A 被保険者が離職し、当面働く意思はないが職業紹介を受けられない状態

なぜ違う: 労働の意思を欠くため、意思と能力があるのに就職できない状態に当たりません。

B 被保険者が離職し、働く意思と能力があるのに職業に就けない状態
C 被保険者が在職したまま、労働の意思と能力があるのに転職できない状態

なぜ違う: 離職していることが必要であり、在職中の転職希望は同項の失業ではありません。

D 被保険者が離職し、労働の意思はあるが労働能力を欠いて職業に就けない状態

なぜ違う: 失業の定義には労働の意思だけでなく、労働する能力も必要です。

正解: B

要点: 失業の定義の基本は「被保険者が離職し、労働の意思と能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態」です。

雇用保険法第4条第3項の条文抜粋によれば「被保険者が離職し、働く意思と能力があるのに職業に就けない状態」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。失業の定義には労働の意思だけでなく、労働する能力も必要です。離職していることが必要であり、在職中の転職希望は同項の失業ではありません。労働の意思を欠くため、意思と能力があるのに就職できない状態に当たりません。

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