雇用保険法第10条が定める就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の内訳として正しいものはどれか。

雇用保険法

A 就職促進給付に移転費、教育訓練給付に教育訓練休暇給付金、雇用継続給付に育児休業給付金が含まれる

なぜ違う: 雇用継続給付の内訳は高年齢雇用継続給付と介護休業給付金です(第6項)。育児休業給付金は失業等給付ではなく、別の育児休業等給付に属します。

B 就職促進給付に技能習得手当、教育訓練給付に教育訓練休暇給付金、雇用継続給付に介護休業給付金が含まれる

なぜ違う: 技能習得手当は一般の被保険者に係る求職者給付です(第2項)。就職促進給付の内訳は就業促進手当・移転費・求職活動支援費です(第4項)。

C 就職促進給付に移転費、雇用継続給付に教育訓練休暇給付金と介護休業給付金がともに含まれる

なぜ違う: 教育訓練休暇給付金は、教育訓練給付金とともに教育訓練給付の内訳です(第5項)。雇用継続給付には含まれません。

D 就職促進給付に移転費、教育訓練給付に教育訓練休暇給付金、雇用継続給付に介護休業給付金が含まれる

正解: D

要点: 失業等給付の内訳の正しい整理は「就職促進給付に移転費、教育訓練給付に教育訓練休暇給付金、雇用継続給付に介護休業給付金が含まれる」です。誤答の一例を挙げると、雇用継続給付の内訳は高年齢雇用継続給付と介護休業給付金です(第6項)。育児休業給付金は失業等給付ではなく、別の育児休業等給付に属します。

雇用保険法第10条第3項から第6項の条文抜粋と照合すると「就職促進給付に移転費、教育訓練給付に教育訓練休暇給付金、雇用継続給付に介護休業給付金が含まれる」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。雇用継続給付の内訳は高年齢雇用継続給付と介護休業給付金です(第6項)。育児休業給付金は失業等給付ではなく、別の育児休業等給付に属します。技能習得手当は一般の被保険者に係る求職者給付です(第2項)。就職促進給付の内訳は就業促進手当・移転費・求職活動支援費です(第4項)。教育訓練休暇給付金は、教育訓練給付金とともに教育訓練給付の内訳です(第5項)。雇用継続給付には含まれません。

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