雇用保険の基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して[空欄1]以上あるときに支給される。基本手当を受けることができる期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して[空欄2]である。ただし、公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して[空欄3]に満たない間は、基本手当は支給されない。また、1週間の所定労働時間が[空欄4]未満である者は、原則として被保険者から除外される。なお、失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、[空欄5]及び雇用継続給付に区分される。 共通語群から[空欄3]に入る語句を選びなさい。

雇用保険法

A 24か月

なぜ違う: 算定対象期間の長さを月で言い換えた語であり、待期を表すものではありません。

B 6か月

なぜ違う: 月を単位とする語であり、待期として通算する失業の日数を示すものではありません。

C 7日
D 2年間

なぜ違う: 受給資格を判定する算定対象期間の長さであり、待期の語ではありません。

E 求職者給付

なぜ違う: 求職者給付は給付の区分名であって、日数を示す語ではありません。

F 雇用継続給付

なぜ違う: 雇用継続給付は給付の区分名であるため、日数を入れるこの空欄には合いません。

G 15時間

なぜ違う: 時間を単位とする語であり、日数を数えるこの空欄には入りません。

H 教育訓練給付

なぜ違う: 給付の区分名であり、待期として通算する日数を表す語ではありません。

I 12か月

なぜ違う: 被保険者期間の通算要件で使う月数であって、待期の長さを表す語ではありません。

J 20時間

なぜ違う: 適用除外を判定する所定労働時間の語であって、待期の日数ではありません。

K 傷病手当

なぜ違う: 傷病手当は求職者給付に含まれる給付の名称であり、日数を表す語ではありません。

L 就職促進給付

なぜ違う: 就職促進給付も給付の区分名であり、期間の長さを表しません。

M 1年間

なぜ違う: 年を単位とする期間の語で、待期として数える日数にはなりません。

N 14日

なぜ違う: 2週間にあたる日数ですが、第21条はこの長さの待期を定めていません。

O 3日

なぜ違う: 3日は健康保険の傷病手当金の待期に用いられる日数であり、雇用保険法第21条の待期ではありません。

P 3年間

なぜ違う: 年単位の期間を示す語であるため、待期の日数としては当てはまりません。

Q 10日

なぜ違う: 第21条が定める待期より長く、条文の日数と合いません。

R 18か月

なぜ違う: 月単位の期間を示す語であり、待期の日数として置くことはできません。

S 30時間

なぜ違う: 1週間の労働時間を表す語であり、待期の長さを示すものではありません。

T 40時間

なぜ違う: 労働時間の語であるため、失業している日数を数えるこの位置には当てはまりません。

正解: C

要点: 空欄3には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは求職の申込み後、基本手当が支給されない待期として通算される失業日数(雇用保険法第21条)です。

雇用保険法第21条は「求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない」と定めており、空欄3は「7日」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 雇用保険法・基本手当の待期・選択式

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