基本手当の原則的な受給資格について、算定対象期間と被保険者期間の組合せはどれか。

雇用保険法

A 離職日以後2年間を算定対象とし、その間の被保険者期間が通算12か月以上である

なぜ違う: 離職後ではなく、離職の日以前の期間を遡って算定します。

B 離職日以前2年間を算定対象とし、その間の被保険者期間が通算12か月以上である
C 離職日以前1年間を算定対象とし、その間の被保険者期間が通算12か月以上である

なぜ違う: 算定対象期間を1年に短縮しており、原則の2年間と異なります。

D 離職日以前2年間を算定対象とし、その間の被保険者期間が通算10か月以上である

なぜ違う: 必要月数を10か月としており、通算12か月以上という要件を欠きます。

正解: B

要点: 基本手当の受給資格の正しい整理は「離職日以前2年間を算定対象とし、その間の被保険者期間が通算12か月以上である」です。誤答の一例を挙げると、算定対象期間を1年に短縮しており、原則の2年間と異なります。

雇用保険法第13条第1項の条文抜粋と照合すると「離職日以前2年間を算定対象とし、その間の被保険者期間が通算12か月以上である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。算定対象期間を1年に短縮しており、原則の2年間と異なります。必要月数を10か月としており、通算12か月以上という要件を欠きます。離職後ではなく、離職の日以前の期間を遡って算定します。

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関連キーワード: 雇用保険法・基本手当の受給資格・Level 2

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