雇用保険の基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して[空欄1]以上あるときに支給される。基本手当を受けることができる期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して[空欄2]である。ただし、公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して[空欄3]に満たない間は、基本手当は支給されない。また、1週間の所定労働時間が[空欄4]未満である者は、原則として被保険者から除外される。なお、失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、[空欄5]及び雇用継続給付に区分される。 共通語群から[空欄2]に入る語句を選びなさい。

雇用保険法

A 24か月

なぜ違う: 算定対象期間の長さを月で言い換えた語であり、受給できる期間ではありません。

B 6か月

なぜ違う: 月を単位とする語であり、第20条第1項が原則として定める受給期間の長さと異なります。

C 7日

なぜ違う: 待期の日数であって、基本手当を受けられる期間の長さではありません。

D 2年間

なぜ違う: 受給資格の判定に用いる算定対象期間の長さであって、第20条第1項の受給期間ではありません。

E 求職者給付

なぜ違う: 求職者給付も給付の区分名であって、期間の長さを示しません。

F 雇用継続給付

なぜ違う: 雇用継続給付も給付の区分の名称であり、期間を表す語ではありません。

G 15時間

なぜ違う: 時間を単位とする語であり、期間の長さを述べる語ではありません。

H 教育訓練給付

なぜ違う: 給付の区分名であり、受給できる期間の長さを表す語ではありません。

I 12か月

なぜ違う: 被保険者期間の通算要件に用いる月数であって、基本手当を受けられる期間を表す語ではありません。

J 20時間

なぜ違う: 適用除外の基準となる所定労働時間の語であって、受給期間ではありません。

K 傷病手当

なぜ違う: 傷病手当は求職者給付に含まれる給付の名称であって、期間の長さを示しません。

L 就職促進給付

なぜ違う: 就職促進給付は給付の名称であり、期間を入れるこの空欄には合いません。

M 1年間
N 14日

なぜ違う: これも日単位の語であり、第20条第1項の期間を示しません。

O 3日

なぜ違う: 日を単位とする語であり、年で数える受給期間を表しません。

P 3年間

なぜ違う: 第20条第1項が原則として定める長さを大きく超えており、条文と一致しません。

Q 10日

なぜ違う: 日数の語であるため、受給期間を入れるこの位置には合いません。

R 18か月

なぜ違う: 第20条第1項が定める原則の受給期間より長く、条文の定めと合いません。

S 30時間

なぜ違う: 1週間の労働時間を表す語であり、受給できる期間を示しません。

T 40時間

なぜ違う: 労働時間の語であるため、受給期間としては成り立ちません。

正解: M

要点: 空欄2には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは離職の日の翌日から起算する、基本手当を受給できる期間の原則(雇用保険法第20条第1項)です。

雇用保険法第20条第1項は「離職の日の翌日から起算して1年間」と定めており、空欄2は「1年間」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

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関連キーワード: 雇用保険法・基本手当の受給期間・選択式

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