雇用保険の基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して[空欄1]以上あるときに支給される。基本手当を受けることができる期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して[空欄2]である。ただし、公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して[空欄3]に満たない間は、基本手当は支給されない。また、1週間の所定労働時間が[空欄4]未満である者は、原則として被保険者から除外される。なお、失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、[空欄5]及び雇用継続給付に区分される。 共通語群から[空欄1]に入る語句を選びなさい。

雇用保険法

A 24か月

なぜ違う: 算定対象期間そのものの長さを月で言い換えた語であり、必要とされる被保険者期間ではありません。

B 6か月

なぜ違う: 雇用保険法第13条第1項が原則として求める通算期間に届かず、受給資格を満たしません。

C 7日

なぜ違う: 待期の長さを表す日数であって、被保険者期間の要件ではありません。

D 2年間

なぜ違う: 離職の日以前の算定対象期間を指す語であって、通算すべき被保険者期間ではありません。

E 求職者給付

なぜ違う: 求職者給付も給付の区分名であって、期間を表しません。

F 雇用継続給付

なぜ違う: 雇用継続給付も給付の区分の名称であり、期間の要件を表す語ではありません。

G 15時間

なぜ違う: 時間を単位とする語であり、期間の通算を述べるこの位置には入りません。

H 教育訓練給付

なぜ違う: 給付の区分名であり、被保険者期間の長さを示す語ではありません。

I 12か月
J 20時間

なぜ違う: 適用除外の判定に用いる所定労働時間の語であって、被保険者期間ではありません。

K 傷病手当

なぜ違う: 傷病手当は求職者給付に含まれる給付の名称であって、期間を示しません。

L 就職促進給付

なぜ違う: 就職促進給付は給付の名称であり、通算期間を入れるこの空欄には合いません。

M 1年間

なぜ違う: 受給期間を年で表す語であり、被保険者期間を月単位で通算するこの空欄には合いません。

N 14日

なぜ違う: これも日単位の語であり、受給資格の期間要件を表しません。

O 3日

なぜ違う: 日を単位とする語であり、月で通算する被保険者期間を示すものではありません。

P 3年間

なぜ違う: 年を単位とする期間の語であり、第13条第1項の要件を表しません。

Q 10日

なぜ違う: 日数の語であるため、通算する被保険者期間としては当てはまりません。

R 18か月

なぜ違う: 第13条第1項が原則として求める通算期間を上回っており、条文の要件と合いません。

S 30時間

なぜ違う: 1週間の労働時間を示す語であり、受給資格の期間要件を表しません。

T 40時間

なぜ違う: 労働時間を表す語であるため、月で数える期間としては成り立ちません。

正解: I

要点: 空欄1には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは基本手当の受給資格に必要な、離職の日以前2年間における被保険者期間の通算要件(雇用保険法第13条第1項)です。

雇用保険法第13条第1項は「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること」と定めており、空欄1は「12か月」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

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