介護休業給付金とは

読み: かいごきゅうぎょうきゅうふきん

介護休業給付金とは、雇用保険の被保険者が要介護状態にある家族を介護するために介護休業をした場合に支給される給付である。同じ家族について通算93日を限度に3回まで分割して受けられ、額は休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の67%である(本則は40%で、附則により当分の間67%とされている)。育児休業と異なり、雇用継続給付に位置づけられる。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

出典: 雇用保険法 第61条の4

2026年4月1日時点の法令に基づく

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