基本手当の原則的な受給期間について、起算点と期間の対応はどれか。

雇用保険法

A 離職の日の翌日を起算点として6か月間とする

なぜ違う: 原則期間は6か月ではなく1年間です。

B 離職の日を起算点として1年間とする

なぜ違う: 起算点を離職日当日としており、翌日起算ではありません。

C 受給資格決定の日の翌日を起算点として1年間とする

なぜ違う: 受給資格決定日ではなく、離職日の翌日から起算します。

D 離職の日の翌日を起算点として1年間とする

正解: D

要点: 基本手当の受給期間の正しい整理は「離職の日の翌日を起算点として1年間とする」です。誤答の一例を挙げると、起算点を離職日当日としており、翌日起算ではありません。

雇用保険法第20条第1項の条文抜粋と照合すると「離職の日の翌日を起算点として1年間とする」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。起算点を離職日当日としており、翌日起算ではありません。受給資格決定日ではなく、離職日の翌日から起算します。原則期間は6か月ではなく1年間です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 雇用保険法・基本手当の受給期間・Level 2

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