第10条第1項の失業等給付の四類型を欠かさず示すものはどれか。
A 求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付および雇用継続給付である
B 求職者給付、教育訓練給付および雇用継続給付の三類型である
C 求職者給付、就職促進給付、職業紹介給付および雇用継続給付である
D 基本手当、就職促進給付、教育訓練給付および雇用継続給付である
正解: A
要点: 失業等給付の体系の正しい整理は「求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付および雇用継続給付である」です。誤答の一例を挙げると、求職者給付という類型を、その下位の基本手当へ置き換えています。
雇用保険法第10条第1項・第2項の条文抜粋と照合すると「求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付および雇用継続給付である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。求職者給付という類型を、その下位の基本手当へ置き換えています。教育訓練給付を職業紹介給付へ置き換えています。就職促進給付が抜け、四類型を三類型にしています。
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