第10条第1項の失業等給付の四類型を欠かさず示すものはどれか。

雇用保険法

A 求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付および雇用継続給付である
B 求職者給付、教育訓練給付および雇用継続給付の三類型である

なぜ違う: 就職促進給付が抜け、四類型を三類型にしています。

C 求職者給付、就職促進給付、職業紹介給付および雇用継続給付である

なぜ違う: 教育訓練給付を職業紹介給付へ置き換えています。

D 基本手当、就職促進給付、教育訓練給付および雇用継続給付である

なぜ違う: 求職者給付という類型を、その下位の基本手当へ置き換えています。

正解: A

要点: 失業等給付の体系の正しい整理は「求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付および雇用継続給付である」です。誤答の一例を挙げると、求職者給付という類型を、その下位の基本手当へ置き換えています。

雇用保険法第10条第1項・第2項の条文抜粋と照合すると「求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付および雇用継続給付である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。求職者給付という類型を、その下位の基本手当へ置き換えています。教育訓練給付を職業紹介給付へ置き換えています。就職促進給付が抜け、四類型を三類型にしています。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 雇用保険法・失業等給付の体系・Level 2

雇用保険法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|雇用保険法第10条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)