育児休業給付金とは

読み: いくじきゅうぎょうきゅうふきん

育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合に、休業中の所得を支えるため支給される給付で、育児休業等給付の一つである。原則として休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月などが12か月以上あることが要件となる。

額は休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の67%(休業開始から181日目以降は50%)。出生直後の一定期間に両親ともに休業した場合などには、出生後休業支援給付金が上乗せされる。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

出典: 雇用保険法 第61条の7

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

社労士 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)