育児休業給付金とは
育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合に、休業中の所得を支えるため支給される給付で、育児休業等給付の一つである。原則として休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月などが12か月以上あることが要件となる。
額は休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の67%(休業開始から181日目以降は50%)。出生直後の一定期間に両親ともに休業した場合などには、出生後休業支援給付金が上乗せされる。
試験ではここが問われる
- 要件(休業開始前2年間に12か月以上)
- 給付率(67%・181日目以降50%)
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