育児休業の申出とは
労働者は、事業主に申し出ることにより、1歳に満たない子を養育するために育児休業をすることができる。保育所に入れないなどの事情があれば1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できる。原則として2回まで分割して取得できる。
これとは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)がある。有期雇用労働者は、子が1歳6か月になるまでに契約が満了することが明らかでないことが要件となる。
試験ではここが問われる
- 対象の子の年齢と延長(1歳6か月・2歳)
- 分割取得と出生時育児休業
- 有期雇用労働者の要件
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題127: 育児・介護休業法上の育児休業の申出について正しいものはどれか。
- 練習問題145: 育児休業の対象労働者と手続について、子の年齢・取得方法・有期雇用労働者の扱いが正しいものはどれか。
- 練習問題34: 目的条文と法律名の対応として正しいものはどれか。
- 練習問題57: 次の目的条文と法律名の対応として正しいものはどれか。
- 練習問題69: 雇用保険法の目的として正しいものはどれか。
アプリで弱点分析つきの演習ができます