育児休業の申出とは

読み: いくじきゅうぎょうのもうしで

別名・表記ゆれ: 育児休業

労働者は、事業主に申し出ることにより、1歳に満たない子を養育するために育児休業をすることができる。保育所に入れないなどの事情があれば1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できる。原則として2回まで分割して取得できる。

これとは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)がある。有期雇用労働者は、子が1歳6か月になるまでに契約が満了することが明らかでないことが要件となる。

試験ではここが問われる

分野: 労務管理その他の労働に関する一般常識

参考: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条第1項

出典: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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