基本手当の給付制限について、対象離職・開始時点・期間の関係が正しいものはどれか。

雇用保険法

A 正当理由のある自己都合退職では、受給期間満了後、裁判所が定める1〜3か月の期間支給しない

なぜ違う: 対象と開始時点、決定主体が第33条の定めと一致しません。

B 事業縮小による解雇では、離職日当日から、事業主が定める6か月の期間支給しない

なぜ違う: 対象離職、開始時点、決定主体、期間がいずれも異なります。

C 重大責任解雇や正当理由のない自己都合退職は、待期後1〜3か月の所定期間支給しない
D 重大な自己責任による解雇では、待期を設けず、労働組合が定める7日間だけ支給しない

なぜ違う: 待期満了後に公共職業安定所長が所定範囲で期間を定めます。

正解: C

要点: 自己都合退職等の給付制限の正しい整理は「重大責任解雇や正当理由のない自己都合退職は、待期後1〜3か月の所定期間支給しない」です。誤答の一例を挙げると、対象離職、開始時点、決定主体、期間がいずれも異なります。

雇用保険法第33条第1項・第2項の条文抜粋と照合すると「重大責任解雇や正当理由のない自己都合退職は、待期後1〜3か月の所定期間支給しない」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。対象離職、開始時点、決定主体、期間がいずれも異なります。対象と開始時点、決定主体が第33条の定めと一致しません。待期満了後に公共職業安定所長が所定範囲で期間を定めます。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 雇用保険法・自己都合退職等の給付制限・Level 2

雇用保険法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|雇用保険法第33条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)