基本手当の給付制限について、対象離職・開始時点・期間の関係が正しいものはどれか。
A 正当理由のある自己都合退職では、受給期間満了後、裁判所が定める1〜3か月の期間支給しない
B 事業縮小による解雇では、離職日当日から、事業主が定める6か月の期間支給しない
C 重大責任解雇や正当理由のない自己都合退職は、待期後1〜3か月の所定期間支給しない
D 重大な自己責任による解雇では、待期を設けず、労働組合が定める7日間だけ支給しない
正解: C
要点: 自己都合退職等の給付制限の正しい整理は「重大責任解雇や正当理由のない自己都合退職は、待期後1〜3か月の所定期間支給しない」です。誤答の一例を挙げると、対象離職、開始時点、決定主体、期間がいずれも異なります。
雇用保険法第33条第1項・第2項の条文抜粋と照合すると「重大責任解雇や正当理由のない自己都合退職は、待期後1〜3か月の所定期間支給しない」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。対象離職、開始時点、決定主体、期間がいずれも異なります。対象と開始時点、決定主体が第33条の定めと一致しません。待期満了後に公共職業安定所長が所定範囲で期間を定めます。
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