次の目的条文と法律名の対応として正しいものはどれか。

労働者災害補償保険法

A 『業務災害、複数業務要因災害または通勤災害に対する迅速かつ公正な保護のため必要な保険給付等を行う』を目的条文に掲げるのは労働者災害補償保険法である
B 『失業等給付や育児休業等給付を行い、働く人の生活と雇用の安定を図るとともに就職を促進する』を目的条文に掲げるのは労働施策総合推進法である

なぜ違う: この目的条文は労働施策総合推進法ではなく、雇用保険法第1条のものです。

C 『業務外の事由による疾病・負傷・死亡・出産について、労働者とその被扶養者に保険給付を行う』を目的条文に掲げるのは国民健康保険法である

なぜ違う: この目的条文は国民健康保険法ではなく、健康保険法第1条のものです。

D 『労働災害の防止へ向けた総合的で計画的な対策を推進し、職場の安全と健康を確保して快適な職場環境の形成を促す』を目的条文に掲げるのは労働者災害補償保険法である

なぜ違う: この目的条文は労災保険法ではなく、労働安全衛生法第1条のものです。災害の防止は安衛法、災害後の保護は労災保険法という分担です。

正解: A

要点: 労災保険法の目的の正しい整理は「『業務災害、複数業務要因災害または通勤災害に対する迅速かつ公正な保護のため必要な保険給付等を行う』を目的条文に掲げるのは労働者災害補償保険法である」です。誤答の一例を挙げると、この目的条文は労災保険法ではなく、労働安全衛生法第1条のものです。災害の防止は安衛法、災害後の保護は労災保険法という分担です。

労働者災害補償保険法第1条の条文抜粋と照合すると「『業務災害、複数業務要因災害または通勤災害に対する迅速かつ公正な保護のため必要な保険給付等を行う』を目的条文に掲げるのは労働者災害補償保険法である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。この目的条文は労災保険法ではなく、労働安全衛生法第1条のものです。災害の防止は安衛法、災害後の保護は労災保険法という分担です。この目的条文は国民健康保険法ではなく、健康保険法第1条のものです。この目的条文は労働施策総合推進法ではなく、雇用保険法第1条のものです。

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