労災保険の適用事業を判断する原則的な基準として正しいものはどれか。

労働者災害補償保険法

A 常用労働者5人以上を一律の基準とし、法人の小売店でも4人以下なら適用事業としない

なぜ違う: 5人未満の例外は個人経営の農業・水産業に係るものであり、全業種・法人へ広げられません。

B 法人格を基準とし、暫定任意適用事業以外でも個人事業は適用事業としない

なぜ違う: 法人格で一律に区別せず、労働者を使用する事業が原則対象です。

C 労働者から加入申請があったかを基準とし、申請がない事業は適用事業から外す

なぜ違う: 個々の労働者の申請ではなく、労働者を使用する事業であることが原則基準です。

D 暫定任意適用事業を除き、法人格を問わず労働者を使用する事業を適用事業とする

正解: D

要点: 適用事業の正しい整理は「暫定任意適用事業を除き、法人格を問わず労働者を使用する事業を適用事業とする」です。誤答の一例を挙げると、法人格で一律に区別せず、労働者を使用する事業が原則対象です。

労働者災害補償保険法第3条第1項の条文抜粋と照合すると「暫定任意適用事業を除き、法人格を問わず労働者を使用する事業を適用事業とする」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。法人格で一律に区別せず、労働者を使用する事業が原則対象です。5人未満の例外は個人経営の農業・水産業に係るものであり、全業種・法人へ広げられません。個々の労働者の申請ではなく、労働者を使用する事業であることが原則基準です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働者災害補償保険法・適用事業・Level 2

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