労働者災害補償保険は、[空欄1]が管掌する。この保険による保険給付は、業務災害、[空欄2]及び通勤災害に関する保険給付並びに二次健康診断等給付とされている。このうち業務災害に関する保険給付には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付の[空欄3]がある。休業補償給付は、療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給され、その額は、1日につき給付基礎日額の[空欄4]に相当する額である。なお、労働者災害補償保険法は、[空欄5]を除き、労働者を使用する事業を適用事業としている。 共通語群から[空欄1]に入る語句を選びなさい。

労働者災害補償保険法

A 全国健康保険協会

なぜ違う: 全国健康保険協会は健康保険の保険者であって、労災保険を管掌する主体ではありません。

B 80%

なぜ違う: これも割合を表す語であり、保険を受け持つ者を指す名称ではありません。

C 有期事業

なぜ違う: 有期事業は事業の期間に着目した区分の名称で、運営主体を指しません。

D 6種類

なぜ違う: 数量を表す語であるため、運営主体を述べるこの空欄には当てはまりません。

E 政府
F 第三者行為災害

なぜ違う: 第三者行為災害は求償や支給調整の場面で用いる整理の名称であって、主体を指しません。

G 業務災害

なぜ違う: 業務災害は災害の種類を示す語で、保険を運営する主体の名称にはなりません。

H 5種類

なぜ違う: 給付の数え上げに使う語であり、管掌する者の名称ではありません。

I 8種類

なぜ違う: これも数を表す語であり、主体の名称としては成り立ちません。

J 60%

なぜ違う: 給付額の水準を述べる割合の語で、管掌者の名称ではありません。

K 複数業務要因災害

なぜ違う: これは保険給付の対象となる災害の種類を表す名称であり、管掌する者を指す語ではありません。

L 市町村

なぜ違う: 市町村は介護保険の保険者として位置づけられる団体で、労災保険の運営を受け持つ者ではありません。

M 一括有期事業

なぜ違う: 一括有期事業は保険関係の取扱い上の区分であって、主体を表す語ではありません。

N 70%

なぜ違う: 割合の語であるため、主体を並べるこの位置には入りません。

O 50%

なぜ違う: 割合を示す語であり、保険を運営する者を表す語ではありません。

P 7種類

なぜ違う: いくつあるかを示す語で、保険を管掌する者を指す名称ではありません。

Q 都道府県

なぜ違う: 都道府県は国民健康保険を担う地方公共団体であり、労災保険を管掌する立場にはありません。

R 暫定任意適用事業

なぜ違う: 適用事業の範囲に関する事業の区分名であり、管掌する者を指す語ではありません。

S 継続事業

なぜ違う: 継続事業も事業の期間による区分であり、保険を管掌する者の名称ではありません。

T 通勤災害

なぜ違う: 通勤災害も災害の種類の名称であり、管掌者を述べるこの位置には入りません。

正解: E

要点: 空欄1には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは労働者災害補償保険を管掌する主体(労働者災害補償保険法第2条)です。

労働者災害補償保険法第2条は「労働者災害補償保険は政府が管掌する」と定めており、空欄1は「政府」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働者災害補償保険法・労災保険の管掌・選択式

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