労災保険の管掌主体とその位置付けを正しく示すものはどれか。

労働者災害補償保険法

A 労働者災害補償保険は健康保険組合が管掌し、政府は給付基準を定める

なぜ違う: 健康保険組合による管掌ではなく、労災保険は政府管掌です。

B 労働者災害補償保険は事業主団体が管掌し、政府は保険料徴収を担当する

なぜ違う: 事業主団体は第2条の管掌主体ではなく、政府が管掌します。

C 労働者災害補償保険は政府が管掌し、都道府県や事業主団体を保険者とはしない
D 労働者災害補償保険は都道府県が管掌し、政府は法令制定を担当する

なぜ違う: 管掌主体を都道府県としており、第2条の政府と一致しません。

正解: C

要点: 労災保険の管掌の正しい整理は「労働者災害補償保険は政府が管掌し、都道府県や事業主団体を保険者とはしない」です。誤答の一例を挙げると、管掌主体を都道府県としており、第2条の政府と一致しません。

労働者災害補償保険法第2条の条文抜粋と照合すると「労働者災害補償保険は政府が管掌し、都道府県や事業主団体を保険者とはしない」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。管掌主体を都道府県としており、第2条の政府と一致しません。事業主団体は第2条の管掌主体ではなく、政府が管掌します。健康保険組合による管掌ではなく、労災保険は政府管掌です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働者災害補償保険法・労災保険の管掌・Level 2

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