労働者災害補償保険を管掌する主体はどれか。

労働者災害補償保険法

A 労働者災害補償保険は、事業主団体が業種ごとに管掌する公的保険である

なぜ違う: 事業主団体による管掌ではなく、政府が一元的に管掌します。

B 労働者災害補償保険の管掌主体として、法律が定めるのは政府である
C 労働者災害補償保険は、全国健康保険協会が健康保険とあわせて管掌する

なぜ違う: 全国健康保険協会ではなく、政府が管掌する保険です。

D 労働者災害補償保険は、都道府県が地域ごとに管掌する公的保険である

なぜ違う: 第2条は地域単位の都道府県ではなく、政府が管掌すると定めています。

正解: B

要点: 労災保険の管掌の基本は「労働者災害補償保険は政府が管掌する」です。

労働者災害補償保険法第2条の条文抜粋によれば「労働者災害補償保険の管掌主体として、法律が定めるのは政府である」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第2条は地域単位の都道府県ではなく、政府が管掌すると定めています。事業主団体による管掌ではなく、政府が一元的に管掌します。全国健康保険協会ではなく、政府が管掌する保険です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働者災害補償保険法・労災保険の管掌・Level 1

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