被扶養者の生計維持要件とは

読み: ひふようしゃのせいけいいじようけん

別名・表記ゆれ: 被扶養者

健康保険の被扶養者とは、被保険者の直系尊属・配偶者(事実婚を含む)・子・孫・兄弟姉妹で、主として被保険者により生計を維持する人などをいう。三親等内のその他の親族などは、同一世帯に属することも必要になる。原則として日本国内に住所があることも要件である。

生計維持の収入の目安は通知で定められ、年間収入が原則130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満。被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者は、2025年10月から150万円未満)で、同居の場合は被保険者の収入の2分の1未満(別居の場合は被保険者からの仕送り額より少ないこと)とされている。

試験ではここが問われる

分野: 健康保険法

参考: 健康保険法 第3条第7項

出典: 健康保険法 第3条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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