労災保険法上の通勤を構成する就業関連性・経路方法・業務性の対応はどれか。

労働者災害補償保険法

A 就業に関する所定の移動を合理的な経路・方法で行い、業務の性質を有するものを除く
B 就業に関する所定の移動であれば、合理的でない経路・方法でも業務性がなければ含める

なぜ違う: 所定の移動であっても、合理的な経路および方法という要件が必要です。

C 就業に関する所定の移動を合理的に行えば、業務命令による移動も通勤として含める

なぜ違う: 業務の性質を有するものを通勤へ含めている点が同項ただし書き前の定義と異なります。

D 就業との関連を問わず所定区間を合理的に移動し、業務の性質を有するものだけを除く

なぜ違う: 住居と就業場所間等の区間だけでなく、就業に関する移動であることが必要です。

正解: A

要点: 通勤の定義の正しい整理は「就業に関する所定の移動を合理的な経路・方法で行い、業務の性質を有するものを除く」です。誤答の一例を挙げると、所定の移動であっても、合理的な経路および方法という要件が必要です。

労働者災害補償保険法第7条第2項の条文抜粋と照合すると「就業に関する所定の移動を合理的な経路・方法で行い、業務の性質を有するものを除く」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。所定の移動であっても、合理的な経路および方法という要件が必要です。業務の性質を有するものを通勤へ含めている点が同項ただし書き前の定義と異なります。住居と就業場所間等の区間だけでなく、就業に関する移動であることが必要です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働者災害補償保険法・通勤の定義・Level 2

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