労災保険法上の「通勤」の原則的な説明として正しいものはどれか。

労働者災害補償保険法

A 就業に関し、住居と就業場所の間などを合理的な経路と方法で移動することを通勤とし、業務の性質を有するものを除く
B 就業に関し、住居と就業場所の間を移動するものであれば、経路や方法の合理性を問わず通勤とする

なぜ違う: 第7条第2項は就業関連性に加え、合理的な経路および方法による移動を求めています。

C 合理的な経路で住居と就業場所を移動するものであれば、就業との関連を問わず通勤とする

なぜ違う: 合理性だけでは足りず、その移動が就業に関するものでなければなりません。

D 就業に関し、合理的な経路で住居と就業場所を移動するものは、業務の性質を有していても通勤とする

なぜ違う: 業務の性質を有する移動は、同項の通勤から除かれます。

正解: A

要点: 通勤の定義の基本は「就業に関し、住居と就業場所の間などを合理的な経路と方法で移動することのうち、業務の性質を有するものを除いたもの」です。

労働者災害補償保険法第7条第2項の条文抜粋によれば「就業に関し、住居と就業場所の間などを合理的な経路と方法で移動することを通勤とし、業務の性質を有するものを除く」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第7条第2項は就業関連性に加え、合理的な経路および方法による移動を求めています。業務の性質を有する移動は、同項の通勤から除かれます。合理性だけでは足りず、その移動が就業に関するものでなければなりません。

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