労災保険法の適用事業について正しいものはどれか。

労働者災害補償保険法

A 暫定任意適用事業を含め、常時5人以上の労働者を使用する事業に限って労災保険を適用する

なぜ違う: 原則は労働者1人でも適用され、5人未満という人数は個人経営の農業・水産業に関する例外要件の一部です(個人経営の林業は労働者数の基準が異なります)。

B 暫定任意適用事業を除き、法人が労働者を使用する事業に限って労災保険を適用する

なぜ違う: 法人であることを原則要件としておらず、個人事業も例外に該当しなければ適用されます。

C 暫定任意適用事業を除き、原則として労働者を1人でも使用する事業を適用事業とする
D 原則として、労働者が加入申請をした事業を労災保険の適用事業とする

なぜ違う: 労働者の個別申請を成立要件とせず、労働者を使用する事業を適用事業とします。

正解: C

要点: 適用事業の基本は「暫定任意適用事業を除き、原則として労働者を1人でも使用する事業を適用事業とする」です。

労働者災害補償保険法第3条第1項の条文抜粋によれば「暫定任意適用事業を除き、原則として労働者を1人でも使用する事業を適用事業とする」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。原則は労働者1人でも適用され、5人未満という人数は個人経営の農業・水産業に関する例外要件の一部です(個人経営の林業は労働者数の基準が異なります)。法人であることを原則要件としておらず、個人事業も例外に該当しなければ適用されます。労働者の個別申請を成立要件とせず、労働者を使用する事業を適用事業とします。

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関連キーワード: 労働者災害補償保険法・適用事業・Level 1

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