労災保険法の目的とは
労災保険法の目的は、業務上の事由、事業主が同一でない二以上の事業に使用される労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由、または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡などに対して、迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付を行い、あわせて社会復帰の促進、遺族の援護などを図ることである。
試験ではここが問われる
- 業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の3つが対象
- 社会復帰促進等事業もあわせて行うこと
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労災保険法の目的は、業務上の事由、事業主が同一でない二以上の事業に使用される労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由、または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡などに対して、迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付を行い、あわせて社会復帰の促進、遺族の援護などを図ることである。