遺族補償給付と他の業務災害給付の区分として正しいものはどれか。

労働者災害補償保険法

A 遺族補償給付は葬祭料の別称であり、年金と一時金はいずれも障害補償給付に含める

なぜ違う: 遺族補償給付、葬祭料、障害補償給付の区分を混同しています。

B 遺族補償給付には年金と一時金があり、葬祭料・介護補償給付とは別区分である
C 遺族補償給付を年金に限定し、葬祭料をその年金の初回分として扱う

なぜ違う: 一時金もあり、葬祭料は別の給付として列挙されます。

D 遺族補償給付を一時金に限定し、介護補償給付をその加算分として扱う

なぜ違う: 年金もあり、介護補償給付は別の給付区分です。

正解: B

要点: 遺族補償給付の正しい整理は「遺族補償給付には年金と一時金があり、葬祭料・介護補償給付とは別区分である」です。誤答の一例を挙げると、一時金もあり、葬祭料は別の給付として列挙されます。

労働者災害補償保険法第16条の条文抜粋と照合すると「遺族補償給付には年金と一時金があり、葬祭料・介護補償給付とは別区分である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。一時金もあり、葬祭料は別の給付として列挙されます。年金もあり、介護補償給付は別の給付区分です。遺族補償給付、葬祭料、障害補償給付の区分を混同しています。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働者災害補償保険法・遺族補償給付・Level 2

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