第7条第1項が掲げる四つの保険給付区分を欠かさず示すものはどれか。

労働者災害補償保険法

A 業務災害、複数業務要因災害、通勤災害に関する各給付であり、健康診断の給付は含まない

なぜ違う: 第4号の二次健康診断等給付を除いている点が異なります。

B 業務災害、複数業務要因災害、通勤災害に関する各給付と、二次健康診断等給付である
C 業務災害、複数業務要因災害、私傷病に関する各給付と、二次健康診断等給付である

なぜ違う: 通勤災害を私傷病へ置き換えており、第3号の区分と一致しません。

D 業務災害、通勤災害に関する各給付と、一次・二次健康診断等給付である

なぜ違う: 複数業務要因災害を欠き、一次健康診断を独立の給付区分として加えています。

正解: B

要点: 保険給付の対象の正しい整理は「業務災害、複数業務要因災害、通勤災害に関する各給付と、二次健康診断等給付である」です。誤答の一例を挙げると、通勤災害を私傷病へ置き換えており、第3号の区分と一致しません。

労働者災害補償保険法第7条第1項の条文抜粋と照合すると「業務災害、複数業務要因災害、通勤災害に関する各給付と、二次健康診断等給付である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。通勤災害を私傷病へ置き換えており、第3号の区分と一致しません。複数業務要因災害を欠き、一次健康診断を独立の給付区分として加えています。第4号の二次健康診断等給付を除いている点が異なります。

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