基本手当の待期について正しいものはどれか。

雇用保険法

A 求職申込み後、失業している日が通算5日に満たない間は基本手当を支給しない

なぜ違う: 待期日数を5日としており、第21条の通算7日と異なります。

B 求職申込み後、失業している日が通算7日に満たない間は支給しない
C 求職申込み後、暦日が連続して7日に満たない間は就職日を含め基本手当を支給しない

なぜ違う: 数えるのは暦日や就職日ではなく、失業している日です。

D 離職日の翌日以後、失業している日が通算7日に満たない間は基本手当を支給しない

なぜ違う: 待期の起点を離職翌日としており、求職申込みをした日以後と異なります。

正解: B

要点: 基本手当の待期の基本は「求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない」です。

雇用保険法第21条の条文抜粋によれば「求職申込み後、失業している日が通算7日に満たない間は支給しない」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。待期日数を5日としており、第21条の通算7日と異なります。数えるのは暦日や就職日ではなく、失業している日です。待期の起点を離職翌日としており、求職申込みをした日以後と異なります。

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