自己都合退職等による基本手当の給付制限について正しいものはどれか。

雇用保険法

A 正当な理由のない自己都合退職でも、待期満了後は給付制限なく基本手当を支給する

なぜ違う: 第33条は待期満了後に所定期間の給付制限を設けています。

B 正当理由のない自己都合退職等では、待期後1〜3か月の所定期間、基本手当を支給しない
C 会社都合で離職した場合に限り、待期満了後1か月以上3か月以内の給付制限を行う

なぜ違う: 対象は自己の重大な責任による解雇や正当理由のない自己都合退職です。

D 正当な理由のない自己都合退職では、離職日から直ちに3か月間、基本手当を支給しない

なぜ違う: 給付制限は待期期間の満了後に始まり、期間は1か月以上3か月以内で所長が定めます。

正解: B

要点: 自己都合退職等の給付制限の基本は「正当理由のない自己都合退職等では、待期後1〜3か月の所定期間、基本手当を支給しない」です。

雇用保険法第33条第1項・第2項の条文抜粋によれば「正当理由のない自己都合退職等では、待期後1〜3か月の所定期間、基本手当を支給しない」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。給付制限は待期期間の満了後に始まり、期間は1か月以上3か月以内で所長が定めます。第33条は待期満了後に所定期間の給付制限を設けています。対象は自己の重大な責任による解雇や正当理由のない自己都合退職です。

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関連キーワード: 雇用保険法・自己都合退職等の給付制限・Level 1

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