傷病手当金とは

読み: しょうびょうてあてきん

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがの療養のため働けないときに、生活を支えるために支給される給付である。働けなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から支給される。

額は1日につき、支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2に相当する額で、支給期間は支給を始めた日から通算して1年6か月である。任意継続被保険者には原則として支給されない。

試験ではここが問われる

分野: 健康保険法

参考: 健康保険法 第99条第1項・第2項

出典: 健康保険法 第99条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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