傷病手当金とは
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがの療養のため働けないときに、生活を支えるために支給される給付である。働けなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から支給される。
額は1日につき、支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2に相当する額で、支給期間は支給を始めた日から通算して1年6か月である。任意継続被保険者には原則として支給されない。
試験ではここが問われる
- 待期3日間と4日目からの支給
- 額(標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2)
- 支給期間(通算1年6か月)
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題180: 傷病手当金の支給開始の原則として正しいものはどれか。
- 練習問題190: 傷病手当金の支給開始時点として正しいものはどれか。
- 練習問題262: 健康保険の保険者は、[空欄1]及び健康保険組合である。任意継続被保険者となるには、資格を喪失した日の
- 練習問題260: 健康保険の保険者は、[空欄1]及び健康保険組合である。任意継続被保険者となるには、資格を喪失した日の
- 練習問題261: 健康保険の保険者は、[空欄1]及び健康保険組合である。任意継続被保険者となるには、資格を喪失した日の
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