基本手当の待期とは

読み: きほんてあてのたいき

基本手当の待期とは、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日(傷病で働けない日を含む)が通算して7日に満たない間は基本手当を支給しないというしくみである。待期は離職理由にかかわらず全員に適用され、給付制限はこの待期が満了した後から始まる。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

参考: 雇用保険法 第21条

出典: 雇用保険法 第21条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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