基本手当の待期とは
基本手当の待期とは、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日(傷病で働けない日を含む)が通算して7日に満たない間は基本手当を支給しないというしくみである。待期は離職理由にかかわらず全員に適用され、給付制限はこの待期が満了した後から始まる。
試験ではここが問われる
- 通算7日であること
- 給付制限との順序
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題75: 基本手当の待期について正しいものはどれか。
- 練習問題86: 基本手当の待期について、起点・数える日・日数の組合せはどれか。
- 練習問題247: 雇用保険の基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して[空欄1]以上あるときに
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