労働者災害補償保険は、[空欄1]が管掌する。この保険による保険給付は、業務災害、[空欄2]及び通勤災害に関する保険給付並びに二次健康診断等給付とされている。このうち業務災害に関する保険給付には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付の[空欄3]がある。休業補償給付は、療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給され、その額は、1日につき給付基礎日額の[空欄4]に相当する額である。なお、労働者災害補償保険法は、[空欄5]を除き、労働者を使用する事業を適用事業としている。 共通語群から[空欄4]に入る語句を選びなさい。

労働者災害補償保険法

A 全国健康保険協会

なぜ違う: 全国健康保険協会は保険者の名称であり、割合を表す語ではありません。

B 80%

なぜ違う: 休業特別支給金を合わせて語られる水準であり、第14条第1項の保険給付そのものの割合ではありません。

C 有期事業

なぜ違う: 事業の期間に着目した区分の名称であって、比率を示しません。

D 6種類

なぜ違う: 数量の語であるため、割合を入れるこの空欄には合いません。

E 政府

なぜ違う: 政府は保険を管掌する主体を指す語であり、給付額の水準を表しません。

F 第三者行為災害

なぜ違う: 第三者行為災害は求償等の場面で用いる整理であり、給付額の割合を表しません。

G 業務災害

なぜ違う: 業務災害は災害の種類の名称であって、比率を述べるこの位置には入りません。

H 5種類

なぜ違う: 給付の数を示す語であり、給付基礎日額に対する比率ではありません。

I 8種類

なぜ違う: これも数を表す語であり、比率としては成り立ちません。

J 60%
K 複数業務要因災害

なぜ違う: 災害の種類を表す名称であり、給付額の水準を示す語ではありません。

L 市町村

なぜ違う: 市町村も団体の名称であり、給付基礎日額に対する比率を述べる語ではありません。

M 一括有期事業

なぜ違う: 保険関係の取扱い上の区分であるため、割合を入れるこの位置には当てはまりません。

N 70%

なぜ違う: この割合は第14条第1項の定めより高く、条文が示す休業補償給付の水準と一致しません。

O 50%

なぜ違う: 労働者災害補償保険法第14条第1項が定める休業補償給付の水準より低く、条文と合いません。

P 7種類

なぜ違う: いくつあるかを述べる語で、金額の水準を示す語ではありません。

Q 都道府県

なぜ違う: 都道府県は地方公共団体の名称であって、割合を示す語ではありません。

R 暫定任意適用事業

なぜ違う: 適用事業の範囲に関する区分名であり、給付額の割合を表す語ではありません。

S 継続事業

なぜ違う: 継続事業も事業の区分の名称であり、給付の水準を述べる語ではありません。

T 通勤災害

なぜ違う: 通勤災害も災害の種類を指す語であり、割合にはなりません。

正解: J

要点: 空欄4には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは休業補償給付の1日当たりの額を給付基礎日額に対する割合で示したもの(労働者災害補償保険法第14条第1項)です。

労働者災害補償保険法第14条第1項は「療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から、1日につき給付基礎日額の60%相当額を支給する」と定めており、空欄4は「60%」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

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