労働者災害補償保険は、[空欄1]が管掌する。この保険による保険給付は、業務災害、[空欄2]及び通勤災害に関する保険給付並びに二次健康診断等給付とされている。このうち業務災害に関する保険給付には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付の[空欄3]がある。休業補償給付は、療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給され、その額は、1日につき給付基礎日額の[空欄4]に相当する額である。なお、労働者災害補償保険法は、[空欄5]を除き、労働者を使用する事業を適用事業としている。 共通語群から[空欄2]に入る語句を選びなさい。

労働者災害補償保険法

A 全国健康保険協会

なぜ違う: 全国健康保険協会は健康保険の保険者であり、労災保険の給付対象を分類する語ではありません。

B 80%

なぜ違う: 割合を示す語であって、保険給付の対象となる災害を分類する名称ではありません。

C 有期事業

なぜ違う: 有期事業は事業の期間に着目した区分で、災害の種類として並べられるものではありません。

D 6種類

なぜ違う: 数量を表す語であるため、業務災害や通勤災害と並べられる名称にはなりません。

E 政府

なぜ違う: 政府は保険を管掌する主体を指す語であり、給付の対象となる災害を分類する名称ではありません。

F 第三者行為災害

なぜ違う: 第三者行為災害は求償や支給調整の場面で用いる整理であり、第7条第1項が保険給付の対象として列挙する区分ではありません。

G 業務災害

なぜ違う: この区分は空欄の直前に既に掲げられており、同じ語をここへ重ねると列挙が二重になります。

H 5種類

なぜ違う: これは給付の数え上げに使う語で、災害の種類を表す名称ではありません。

I 8種類

なぜ違う: 数を示す語なので、災害の種類を列挙するこの位置には当てはまりません。

J 60%

なぜ違う: 給付額の水準を述べるときに使う割合の語で、災害の種類を表す名称ではありません。

K 複数業務要因災害
L 市町村

なぜ違う: 市町村も地方公共団体の名称であり、災害の種類を並べるこの位置には入りません。

M 一括有期事業

なぜ違う: 一括有期事業は保険関係の取扱い上の区分であって、災害の種類を表す名称ではありません。

N 70%

なぜ違う: これも割合の語であり、災害の種類として列挙できるものではありません。

O 50%

なぜ違う: 割合を表す語であり、災害の種類を指す名称ではありません。

P 7種類

なぜ違う: 給付をいくつ挙げたかを述べる語であり、災害の種類を指す名称ではありません。

Q 都道府県

なぜ違う: 都道府県は地方公共団体の名称であって、災害の種類を言い表す語ではありません。

R 暫定任意適用事業

なぜ違う: 暫定任意適用事業は適用事業の範囲に関する事業の区分であり、災害の種類ではありません。

S 継続事業

なぜ違う: 継続事業も事業の期間に着目した区分であり、給付対象となる災害を分類する語ではありません。

T 通勤災害

なぜ違う: この区分は空欄の直後に続けて掲げられているため、ここへ置くと同じ語が並んでしまいます。

正解: K

要点: 空欄2には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは業務災害・通勤災害と並んで保険給付の対象とされる災害区分(労働者災害補償保険法第7条第1項)です。

労働者災害補償保険法第7条第1項は「業務災害、複数業務要因災害、通勤災害および二次健康診断等給付」と定めており、空欄2は「複数業務要因災害」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

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関連キーワード: 労働者災害補償保険法・保険給付の対象・選択式

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独自問題|労働者災害補償保険法第7条第1項(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)