労働者災害補償保険は、[空欄1]が管掌する。この保険による保険給付は、業務災害、[空欄2]及び通勤災害に関する保険給付並びに二次健康診断等給付とされている。このうち業務災害に関する保険給付には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付の[空欄3]がある。休業補償給付は、療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給され、その額は、1日につき給付基礎日額の[空欄4]に相当する額である。なお、労働者災害補償保険法は、[空欄5]を除き、労働者を使用する事業を適用事業としている。 共通語群から[空欄3]に入る語句を選びなさい。

労働者災害補償保険法

A 全国健康保険協会

なぜ違う: 全国健康保険協会は健康保険の保険者の名称であって、数量を表す語ではありません。

B 80%

なぜ違う: 割合を表す語なので、給付の数を述べるこの空欄には当てはまりません。

C 有期事業

なぜ違う: 有期事業は事業の期間に着目した区分の名称であって、数量を示しません。

D 6種類

なぜ違う: 列挙されている給付を最後まで数え上げると、この数には収まりません。

E 政府

なぜ違う: 政府は保険を管掌する主体であり、給付の数を言い表す語ではありません。

F 第三者行為災害

なぜ違う: 第三者行為災害は求償等の場面で使う整理の名称であり、数量を示す語ではありません。

G 業務災害

なぜ違う: 業務災害は災害の種類を指す語で、給付の数え上げの結果を示すものではありません。

H 5種類

なぜ違う: 本文が列挙している給付をひとつずつ数えると、この数では足りません。

I 8種類

なぜ違う: 本文が挙げている給付の数を上回っており、第12条の8第1項の定めと合いません。

J 60%

なぜ違う: 割合の語であって、列挙した給付の数え上げには用いられません。

K 複数業務要因災害

なぜ違う: これは災害の種類を表す名称であり、給付の数を述べる語ではありません。

L 市町村

なぜ違う: 市町村も地方公共団体の名称であり、いくつあるかを述べるこの位置には入りません。

M 一括有期事業

なぜ違う: 一括有期事業は保険関係の取扱い上の区分であり、数量を言い表す語ではありません。

N 70%

なぜ違う: これも割合を示す語で、数量の単位が異なります。

O 50%

なぜ違う: 割合を表す語であり、給付がいくつあるかを示す語ではありません。

P 7種類
Q 都道府県

なぜ違う: 都道府県は地方公共団体の名称で、数量を示す語ではありません。

R 暫定任意適用事業

なぜ違う: 適用事業の範囲に関する区分の名称であり、給付の数を表す語ではありません。

S 継続事業

なぜ違う: 継続事業も事業の期間による区分の名称であり、給付の数を表すものではありません。

T 通勤災害

なぜ違う: 通勤災害も災害の種類の名称であり、数量を表す語ではありません。

正解: P

要点: 空欄3には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは業務災害に関する保険給付として列挙されている給付の数(労働者災害補償保険法第12条の8第1項)です。

労働者災害補償保険法第12条の8は「業務災害の給付には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付の7種類がある」と定めており、空欄3は「7種類」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働者災害補償保険法・業務災害の保険給付・選択式

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