傷病補償年金とは
傷病補償年金とは、業務上の負傷・疾病の療養開始後1年6か月を経過した日またはその日以後に、傷病が治っておらず、その障害の程度が傷病等級第1級から第3級に該当する場合に支給される年金である。労働者の請求ではなく、政府(所轄の労働基準監督署長)の職権で支給が決定される。
傷病補償年金を受ける人には休業補償給付は支給されないが、療養補償給付は引き続き受けられる。
試験ではここが問われる
- 療養開始後1年6か月・傷病等級1〜3級の要件
- 職権で支給が決まること
- 休業補償給付との関係
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題240: 労働者災害補償保険は、[空欄1]が管掌する。この保険による保険給付は、業務災害、[空欄2]及び通勤災
- 練習問題241: 労働者災害補償保険は、[空欄1]が管掌する。この保険による保険給付は、業務災害、[空欄2]及び通勤災
- 練習問題242: 労働者災害補償保険は、[空欄1]が管掌する。この保険による保険給付は、業務災害、[空欄2]及び通勤災
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