傷病補償年金とは

読み: しょうびょうほしょうねんきん

傷病補償年金とは、業務上の負傷・疾病の療養開始後1年6か月を経過した日またはその日以後に、傷病が治っておらず、その障害の程度が傷病等級第1級から第3級に該当する場合に支給される年金である。労働者の請求ではなく、政府(所轄の労働基準監督署長)の職権で支給が決定される。

傷病補償年金を受ける人には休業補償給付は支給されないが、療養補償給付は引き続き受けられる。

試験ではここが問われる

分野: 労働者災害補償保険法

出典: 労働者災害補償保険法 第12条の8・労働者災害補償保険法 第18条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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