労働者災害補償保険は、[空欄1]が管掌する。この保険による保険給付は、業務災害、[空欄2]及び通勤災害に関する保険給付並びに二次健康診断等給付とされている。このうち業務災害に関する保険給付には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付の[空欄3]がある。休業補償給付は、療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給され、その額は、1日につき給付基礎日額の[空欄4]に相当する額である。なお、労働者災害補償保険法は、[空欄5]を除き、労働者を使用する事業を適用事業としている。 共通語群から[空欄5]に入る語句を選びなさい。

労働者災害補償保険法

A 全国健康保険協会

なぜ違う: 全国健康保険協会は健康保険の保険者であり、事業の区分を示す語ではありません。

B 80%

なぜ違う: 割合を示す語であって、適用の対象となる事業を分類する語ではありません。

C 有期事業

なぜ違う: 有期事業は事業の期間が定まっているかどうかによる区分であり、原則からの除外事由を示す語ではありません。

D 6種類

なぜ違う: いくつあるかを示す語なので、事業の種類を表す語にはなりません。

E 政府

なぜ違う: 政府は保険を管掌する主体であり、原則から除かれる事業の名称ではありません。

F 第三者行為災害

なぜ違う: 第三者行為災害は求償等の場面で用いる整理であり、事業の区分名ではありません。

G 業務災害

なぜ違う: 業務災害は保険給付の対象となる災害の名称であって、事業の区分ではありません。

H 5種類

なぜ違う: 数量を表す語であり、事業の区分を指す名称ではありません。

I 8種類

なぜ違う: これも数を示す語であり、事業を分類する名称ではありません。

J 60%

なぜ違う: 給付額の水準を述べる割合の語で、事業の種類を表すものではありません。

K 複数業務要因災害

なぜ違う: これは災害の種類を表す名称であり、事業の区分を指す語ではありません。

L 市町村

なぜ違う: 市町村も地方公共団体の名称であり、事業の種類を言い表す語ではありません。

M 一括有期事業

なぜ違う: 一括有期事業は複数の事業をまとめて扱う取扱い上の区分であって、除外の対象を示す語ではありません。

N 70%

なぜ違う: これも割合の語であるため、事業の区分としては当てはまりません。

O 50%

なぜ違う: 割合を表す語であり、事業の区分を指す名称ではありません。

P 7種類

なぜ違う: 給付の数え上げに用いる語であって、事業の区分名ではありません。

Q 都道府県

なぜ違う: 都道府県は地方公共団体の名称であって、事業の区分を表す語ではありません。

R 暫定任意適用事業
S 継続事業

なぜ違う: 継続事業は期間の定めのない事業を指す区分で、原則の適用から外れる事業を表すものではありません。

T 通勤災害

なぜ違う: 通勤災害も災害の名称であり、事業を分類する語ではありません。

正解: R

要点: 空欄5には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは労働者を使用する事業を適用事業とする原則から除かれる事業の区分(労働者災害補償保険法第3条第1項)です。

労働者災害補償保険法第3条第1項は「暫定任意適用事業を除き、原則として労働者を1人でも使用する事業を適用事業とする」と定めており、空欄5は「暫定任意適用事業」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

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