休業補償給付とは
休業補償給付とは、業務上の負傷・疾病の療養のため労働できず、賃金を受けない日の第4日目から、労災保険が支給する給付である。額は1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額で、別に社会復帰促進等事業の休業特別支給金(100分の20)が上乗せされる。
最初の3日間(待期期間)は労災保険から支給されず、業務災害の場合は事業主が労働基準法に基づき休業補償を行う。
試験ではここが問われる
- 第4日目から支給されること
- 給付基礎日額の100分の60
- 待期3日間の事業主による休業補償
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題51: 業務上の傷病による休業補償給付の原則として正しいものはどれか。
- 練習問題63: 休業補償給付の傷病原因・休業状態・開始日・割合の組合せはどれか。
- 練習問題243: 労働者災害補償保険は、[空欄1]が管掌する。この保険による保険給付は、業務災害、[空欄2]及び通勤災
- 練習問題240: 労働者災害補償保険は、[空欄1]が管掌する。この保険による保険給付は、業務災害、[空欄2]及び通勤災
- 練習問題241: 労働者災害補償保険は、[空欄1]が管掌する。この保険による保険給付は、業務災害、[空欄2]及び通勤災
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