休業補償給付とは

読み: きゅうぎょうほしょうきゅうふ

休業補償給付とは、業務上の負傷・疾病の療養のため労働できず、賃金を受けない日の第4日目から、労災保険が支給する給付である。額は1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額で、別に社会復帰促進等事業の休業特別支給金(100分の20)が上乗せされる。

最初の3日間(待期期間)は労災保険から支給されず、業務災害の場合は事業主が労働基準法に基づき休業補償を行う。

試験ではここが問われる

分野: 労働者災害補償保険法

参考: 労働者災害補償保険法 第14条第1項

出典: 労働者災害補償保険法 第14条・労働基準法 第76条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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