健康保険法上の被保険者の基本的な説明として正しいものはどれか。

健康保険法

A 適用事業所に使用される者でも、任意継続の申出をしなければ健康保険の被保険者とならない

なぜ違う: 在職中の当然被保険者と退職後の任意継続被保険者を混同しています。

B 日本国内に住所を有する者は、適用事業所での使用関係を問わず健康保険の被保険者となる

なぜ違う: 住所だけでは足りず、適用事業所に使用される者等の法定区分に該当する必要があります。

C 適用事業所に使用される者および任意継続被保険者など、法律で定める者が被保険者となる
D 適用事業所の事業主は、労働者を使用する地位だけで健康保険の被保険者となる

なぜ違う: 事業主の地位ではなく、適用事業所に使用される者等への該当で判断します。

正解: C

要点: 健康保険の被保険者の基本は「適用事業所に使用される者および任意継続被保険者など、法律で定める者」です。

健康保険法第3条第1項の条文抜粋によれば「適用事業所に使用される者および任意継続被保険者など、法律で定める者が被保険者となる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。住所だけでは足りず、適用事業所に使用される者等の法定区分に該当する必要があります。在職中の当然被保険者と退職後の任意継続被保険者を混同しています。事業主の地位ではなく、適用事業所に使用される者等への該当で判断します。

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