傷病手当金の支給開始の原則として正しいものはどれか。

健康保険法

A 療養で労務不能となった日から起算して4日を経過した日から傷病手当金を支給する

なぜ違う: 待期に相当する期間を4日としており、3日を経過した日からという基準と異なります。

B 療養を開始した日から起算して3日を経過した日から傷病手当金を支給する

なぜ違う: 起算点は療養開始日ではなく、療養のため労務に服することができなくなった日です。

C 療養で労務不能となった日から起算して3日を経過すれば、報酬を受ける日にも同額を支給する

なぜ違う: 報酬を受けられる期間の調整は健康保険法の別の規定(報酬等との調整)に委ねられており、第99条が報酬を受ける日にも無条件で同額を支給する趣旨ではありません。

D 療養のため労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給する

正解: D

要点: 傷病手当金の基本は「療養のため労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給する」です。

健康保険法第99条第1項・第2項の条文抜粋によれば「療養のため労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。待期に相当する期間を4日としており、3日を経過した日からという基準と異なります。起算点は療養開始日ではなく、療養のため労務に服することができなくなった日です。報酬を受けられる期間の調整は健康保険法の別の規定(報酬等との調整)に委ねられており、第99条が報酬を受ける日にも無条件で同額を支給する趣旨ではありません。

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