出産手当金について正しいものはどれか。

健康保険法

A 被保険者の出産について、対象期間内に労務へ服した日も出産手当金の支給対象とする

なぜ違う: 支給対象は法定期間のうち、労務に服さなかった期間です。

B 単胎・多胎とも、被保険者の出産について出産日前42日から出産日後56日までを対象とする

なぜ違う: 多胎妊娠の産前期間を42日としており、98日という特則を欠きます。

C 出産日(予定日後の出産は予定日)以前42日(多胎98日)から出産日後56日までのうち、労務に服さなかった期間に支給する
D 被保険者の出産について、出産日前30日(多胎60日)から出産日後56日までのうち休業日へ支給する

なぜ違う: 産前期間を30日・60日としており、単胎42日・多胎98日と異なります。

正解: C

要点: 出産手当金の基本は「被保険者が出産したとき、出産日(予定日後の出産は予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までのうち、労務に服さなかった期間に支給する」です。

健康保険法第102条の条文抜粋によれば「出産日(予定日後の出産は予定日)以前42日(多胎98日)から出産日後56日までのうち、労務に服さなかった期間に支給する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。産前期間を30日・60日としており、単胎42日・多胎98日と異なります。多胎妊娠の産前期間を42日としており、98日という特則を欠きます。支給対象は法定期間のうち、労務に服さなかった期間です。

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関連キーワード: 健康保険法・出産手当金・Level 1

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