出産育児一時金について正しいものはどれか。

健康保険法

A 被保険者の被扶養者が出産したときだけ、法令所定額の出産育児一時金を支給する

なぜ違う: 第101条は被保険者が出産したときの給付を定めています。

B 被保険者が出産したときは、政令で定める額の出産育児一時金を支給する
C 被保険者が出産したとき、標準報酬月額と同額の出産育児一時金を支給する

なぜ違う: 標準報酬月額連動ではなく、政令で定める額を支給します。

D 被保険者が出産したとき、事業主が定める額の出産育児一時金を支給する

なぜ違う: 支給額は事業主の任意決定ではなく、政令で定める額です。

正解: B

要点: 出産育児一時金の基本は「被保険者が出産したとき、法令で定める額を支給する」です。

健康保険法第101条の条文抜粋によれば「被保険者が出産したときは、政令で定める額の出産育児一時金を支給する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。支給額は事業主の任意決定ではなく、政令で定める額です。第101条は被保険者が出産したときの給付を定めています。標準報酬月額連動ではなく、政令で定める額を支給します。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 健康保険法・出産育児一時金・Level 1

健康保険法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|健康保険法第101条(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)